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法定相続人は養父・養母・実父である場合、法定相続分は各3分の1ずつ次に兄弟姉妹が法定相続人となる場合ですが、養子は実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹にかかわりなく法定相続人となり、また被相続人ともなります。相続欠格者や本来相続人でないのに相続人を装っている者(表見相続人・僭称相続人・不真正相続人などという)が、遺産の管理・処分を行っている場合、相続人は遺産を取り戻すことができる。上記のように遺言により相続分の指定・指定委託をした場合でも、消極財産は指定相続分によらず法定相続分に応じて分割されるという説が有力である。そして、この者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継する。相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。相続とはこれを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになる。相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。日本、ドイツなどで採用されている形態である。SkyLimited公認会計士・税理士事務所
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